平成26年1月20日 制定
(目的)
第1条 この規程は特定非営利活動法人福井地域環境研究会細則(以下「細則」という)第18条に規定する研究分科会部門の運営について定める。
(設立要件)
第2条 研究分科会は特定非営利活動法人福井地域環境研究会正会員(以下「正会員」という)3名以上を含む5名以上の構成員で設立することができる。
(設立申請)
第3条 研究分科会を設立しようとするものは、毎年4月1日から4月30日までの間に,研究分科会の名称、研究目的、構成員氏名、代表者(正会員に限る)氏名を所定の様式に記載のうえ、特定非営利活動法人福井地域環境研究会理事長(以下「理事長」という)に申請しなければならない。
(設立審査)
第4条 理事長は前条の申請があったときは、その年の5月末日までに理事会において審査し、当該研究分科会の設立に関する審査結果を、代表者に通知するものとする。
(活動成果の発表義務)
第5条 研究分科会の活動は特定非営利活動法人福井地域環境研究会の事業年度ごとに成果をとりまとめ、細則第1条に規定する研究発表会(中間発表会を含む)で発表するとともに機関誌に研究報告を掲載しなければならない。
(活動計画と予算の提出)
第6条 研究分科会の活動にあたり、毎年4月1日から4月30日までの間に、当概年度の活動計画および活動予算を理事長に提出するものとする。
2 前項の活動予算は、一研究分科会あたり年間8万円を限度とする。
(活動経費の経理)
第7条 予算化された研究分科会の活動経費は、特定非営利活動法人福井地域環境研究会会計規程(以下「会計規程」という)に従って経理しなければならない。
(活動の改善勧告)
第8条 研究分科会の活動が申請内容と異なる場合、あるいは申請内容どおりに実施されていないと認められる場合は、理事長は代表者に対して改善を勧告するものとする。
2 前項の勧告に対し改善されないと認められる場合は、理事長は理事会にその旨報告し、当該研究分科会の設立を取り消すことができるものとする。
(活動経費の支給停止)
第9条 前条第二項の規定により設立が取り消された研究分科会の活動経費については,その支給を停止するものとする。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は理事会で行う。
平成26年1月20日 制定
第1章 総 則
(目的)
第1条 この会計規程は、特定非営利活動法人福井地域環境研究会(以下「本会」という。)の会計処理を適正かつ円滑に行い、事業成績及び財政状態を明らかにするとともに、本会の健全なる運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本会の会計は、関連法令、特定非営利活動法人福井地域環境研究会定款(以下「定款」という。)、特定非営利活動法人福井地域環境研究会細則(以下「細則」という。)及び公益法人会計基準に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(事業年度)
第3条 本会の事業年度は、定款の定めに従い、毎年6月1日より翌年5月31日までとする。
(会計原則)
第4条 会計に関する取引の処理にあたっては、一般に公正妥当と認められる会計処理基準により行わなければならない。
(会計単位)
第5条 会計単位は、本会をもって一単位とする。
(会計区分)
第6条 本会の会計は、細則第1条に従い、分科会研究活動事業、研究発表会事業、講演会事業、談話会事業、海外調査事業、国内調査事業、機関誌出版事業、ホームページによる情報提供事業、及びREFニュース発行事業並びに法人管理会計に区分して行うものとする。
(予算準拠の原則)
第7条 本会の収支の執行については、原則として、第22条の規定により作成した予算に準拠して行わなければならない。
(金銭の範囲)
第8条 この規程において、「金銭」とは、現金(小切手、郵便普通為替証書、定額小為替証書、及び郵便振替払出証書等を含む。以下同じ)及び預金をいう。
2 有価証券及びこれに類するものは、金銭に準じて取り扱う。
(会計機関)
第9条 本会の財務及び会計に関する事務の適正を図るため、次の各号に掲げる会計担当を設置するものとし、その担当事務は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 契約担当 本会の収入及び支出の原因となる契約その他の行為並びに債権の管理を行うものとし、理事長及び総務担当理事が担当する。
二 経理担当 収入・支出の調査決定、債務者に対する納入の請求、金銭又は有価証券の受入・払出及び収入・支出の経理に関連する各勘定科目相互間の振替、金銭及び有価証券の出納保管に関すること、物品(動産のうち金銭及び有価証券以外のものをいう。)の取得、管理及び処分又は不動産及び電話加入権、地上権、ソフトウェア、特許権その他の無形固定資産(以下「不動産等」という。)の取得、管理及び処分を担当する。
(経理事務の総括)
第10条 経理に関する事務の総括は、財務担当理事が行う。
第2章 収支と正味財産増減
(収支と正味財産増減の計算)
第11条 本会の財産の増減は、現金預金の収支及び短期金銭債権債務の増減をもたらす原因となる収支を合わせた収支計算と、総ての財産の増減を捉える正味財産増減計算により表すものとする。
(収支及び正味財産増減の計上時期)
第12条 収支は、実際に現金預金の収支及び短期金銭債権債務の増減をもたらす原因となる収支があったときをもって計上することができ、正味財産増減は、総ての財産の増減を促えて正味財産の増減を確定したときに計上するものとする。
(事業費と管理費の区分計上)
第13条 第1条の規定により事業成績及び財産状態を明らかにするため、支出は、第6条の規定に基づき事業費と管理費に明確に区分して計上するものとし、両者に共通した費用については、妥当な按分方法によって分割計上しなければならない。
(収支差額・正味財産増減額の表示)
第14条 収支計算書には収支差額を、正味財産増減計算書には正味財産増減額を、それぞれ明確に表示しなければならない。
第3章 勘定科目及び会計帳簿
(取引の記録)
第15条 本会の資産及び負債に影響を及ぼす取引は、全てその発生を証する証拠書類等に基づき適正な勘定科目に仕訳し、整然かつ明瞭に記録、整理しなければならない。
(勘定科目)
第16条 勘定科目の区分は、第6条の会計区分によるものとする。
(会計帳簿)
第17条 会計帳簿として、総勘定元帳、仕訳帳その他必要な補助簿を備え、所要の事項を整然かつ明瞭に記録する。
(1) 主要簿
1) 総勘定元帳
2) 仕 訳 帳
(2) 補助簿
1) 現金出納簿
2) 預金出納簿
3) 予算収支簿
4) 固定資産台帳
5) 基本財産明細書
6) 会費明細書
7) その他必要な補助簿
2 会計帳簿は、会計伝票及び証拠書類により整理する。
(会計帳簿の管理)
第18条 会計帳簿の誤記、脱漏のある場合は、速やかに修正しなければならない。
(会計帳簿等の保存期間)
第19条 会計帳簿、計算書類、活動予算書及び会計伝票、領収証等の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 定款第42条に規定する活動予算書、定款第46条に規定する書類、収支計算書、キャッシュフ
ロー計算書及び計算書類に対する注記並びに監査報告書 永久保存
(2) 総勘定元帳、仕訳帳 10年
(3) 補助簿の会計帳簿、会計伝票及び領収書 10年
(4) 上記各号に示す以外の帳簿書類等 7年
(会計帳簿の更新)
第20条 会計帳簿の更新は、原則として毎期首毎に行うものとする。ただし、補助簿については、これを更新することが不適当と認められるものは、継続的に記録を行うことができる。
第4章 予算
(活動予算)
第21条 活動予算は、本会の運営を円滑にするために資金の受入、払出が確実に実行可能であるよう収支計算における資金の収支の均衡を考慮し、事業計画を基本に編成するものとする。
2 予算の種類は、第6条に規定する会計区分とする。
(活動予算の作成)
第22条 活動予算は、細則第15条第3項に規定する幹事会の審議結果を踏まえ、作成するものとする。
2 定款第35条に規定する活動予算書は、公益法人会計基準に従い作成するものとする。
(予算準拠)
第23条 第7条に規定する予算準拠とは、予算執行に当たり、原則として各予算科目に対する支出額が予算額を超過しないようにするとともに、止むを得ない理由がある場合を除き他の科目の予算を流用しないことをいう。
(予算の流用)
第24条 前条の規定にかかわらず、止むを得ない理由があると理事長が認めた場合は、この限りではない。
第5章 金銭の出納等
(金銭の出納)
第25条 金銭の収納は、請求書に基づき、財務担当幹事が行う。
2 金銭の支払いは、会計伝票及び証拠書類に基づき、財務担当幹事が行う。
(金銭の保管)
第26条 現金、預金証書等、銀行使用印、郵便振替払出書については、経理担当の責任において厳重に保管しなければならない。
2 現金は、当座の必要額を除き遅滞なく銀行に預入れなければならない。
(金銭過不足の処理)
第27条 財務担当幹事は、金銭に過不足を生じた場合、速やかにその原因を究明し、その処理について経理担当の指示を受けなければならない。
(領収証等)
第28条 財務担当幹事は、金銭を収納したときは、領収証又は預り証を発行し、金銭の支払いをしたときは、領収証又は預り証を徴しなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りではない。
(金融機関との取引)
第29条 経理担当は、取引をする金融機関の決定、停止については、理事会の承認を得なければならない。これらの取引の名義人は、原則として理事長名とし、職名を付して設定するものとする。
2 金融機関の名義人の代理人は、財務担当幹事名とする。
(金銭の運用及び借入金)
第30条 事業上必要とする日常の手持現金預金以外の金銭については、契約職の指示により運用するものとし、堅実なもの以外に運用してはならない。
2 借入(REF内の会計間での短期借入を除く)を行う場合、目的、借入先、借入額、借入条件等について理事会の承認を得るものとし、借入期間1年超の長期借入については、さらに総会の決議を得なければならない。
第6章 収支報告
(収支報告)
第31条 財務担当幹事は、毎月の収支状況を、第6条に規定する事業区分毎に経理担当に報告するとともに、原則として理事会開催月の前月までの収支計算書を理事会に報告しなければならない。
第7章 決 算
(決算の目的)
第32条 決算は、毎事業年度の事業・会計記録を整理集計し、事業・収支・正味財産増減の状況及び当該事業年度末の財政状態を明らかにすることを目的とする。
(計算書類の作成)
第33条 決算は、定款第46条の規定により作成するものとする。ただし、定款第46条に規定する書類に加え、収支計算書を作成するものとする。
2 定款第46条に規定する計算書類は、公益法人会計基準に従い作成するものとする。
(監査結果)
第34条 定款第46条の規定による監事の監査結果及び細則第29条の規定による公認会計士の監査報告についての意見については、書面により徴し、計算書類に添付しなければならない。
附則
(会計規程の疑義の解決)
第35条 この規程に関し疑義が生じたときは、理事会において解決する。
(会計規程の変更)
第36条 この規程の改正は、理事会において行う。
(規則)
第37条 この規程の施行に必要な規定は、規則で定める。